最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)323号 判決
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〔要旨〕訴訟代理人は、別段の委任がなくても、攻撃防禦の前提として必要な実体上の権利行使をなし、又は相手方のなす意思表示を受領する権限を有するものであるから、口頭弁論において訴訟代理人に対してなされた賃貸借契約解除の意思表示は有効である。
〔説明〕学説上争なく、確定した判例を踏襲したものである(取消の意思表示受領につき、大判明治三五・一一・二五録八・一〇・一五六頁、地料増額の意思表示受領につき大判大正六・二・一〇録二三・一四六頁等)。